居抜き物件を購入するのは、同業者だけであるとは限りません。
というのも、業種が違ってはいても、居抜きとして付属している付帯設備を、それにちょっとした改造を加えるだけで、自分の事業用に転用ができるような場合には、開業のための設備投資費用を抑えることができるために、そうした居抜き物件を購入する場合があるからです。
もっとも、建物の種類によっては、その建物自体が独特な造りになっているために、どこまでが建物本体で、どこから先が付帯設備であるのか、区別がつき難いという場合もあるわけなので、そうした建物である場合には、居抜き物件であるのか否かの区別もつけ難い、ということになるのですが。
例えば、学校や病院、工場などといったものが、その建物の特殊性から、こうした場合に当てはまるのではないでしょうか。
また、ごく稀な例ではあるでしょうが、もしも空港が売りに出されるとすれば、空港特有の施設である管制塔や、滑走路といったものはどうなるのか、ということになるのですが、管制塔はやはり建物なので、あくまでも建物内部の付帯設備が対象となる居抜きの対象には当てはまりませんし、滑走路は屋外設備なので、これも当てはまらないことになります。
こうした建物に対して、ほぼ標準化されている一般的なビルなどの場合には、建物自体とその付帯設備との区別もつき易いもの、と言えるでしょう。
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